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VOLUNTAINER規約

東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブ
VOLUNTAINER(ボランテイナー)会員規約

第1条(総則)
  • 東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(ボランテイナー)会員規約(以下「本規約」という)は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)が運営する東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(ボランテイナー)(以下「VOLUNTAINER」という)公式ウェブサイト(以下「本サイト」という)を通じて登録した会員(以下「会員」という)のうち、会員登録時に日本国内の住所を登録する会員に対して提供する会員サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。
  • 本サービスは民法第548条の2第1項に定める「定型取引」に該当し、また本規約は同項に定める「定型約款」に該当します。
  • 本規約は、会員が本サイト上でVOLUNTAINERへの登録の際に日本国内の住所を登録した会員に、その国籍を問わず適用されるものとします。日本国外の住所を登録した会員は、その国籍を問わず本規約の適用を受けず、「東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(ボランテイナー)海外住所登録会員規約」が適用されます。
第2条(VOLUNTAINERの目的)
当財団は、VOLUNTAINERを、以下の目的をもって、運営します。
  • ボランティア行動者率向上と継続的なボランティア活動の促進
  • 楽しく活動しやすい環境づくりと活動に役立つ情報提供
  • VOLUNTAINERポイントプログラム(規約はこちら)
  • 全体的なスキルアップとリーダーの人材確保・育成
第3条(本規約と本サービス)
  • 本規約に同意し、会員登録を行った方に限り、会員となり、本サービスの提供を受けることができるものとします。
  • 本サービスとは、以下のサービスとします。
    • 本サイトを通じて東京マラソン、その他当財団がボランティアを募集するイベント又はスキルアップ研修等(以下「イベント等」という)へのエントリー
    • 本サイトにおける会員の個人ページ(以下「マイページ」という)でのイベント等への参加履歴の管理、ボランティア活動証明書の発行(活動証明書の発行は対象イベントに限り可能。イベント開催日から 起算して5年までは、イベントへの参加が確認された場合のみ、遡って証明書を発行することも可能。なお、イベント開催日から起算して5年を超える場合は、発行不可とする。)
    • メールマガジン等による東京マラソンその他イベント等におけるボランティアに関する情報提供
    • その他当財団が本サイト上で提供するサービス
第4条(本規約の変更)
当財団は、本規約並びに本規約に付随するエントリー規約、参加規約、イベント等の募集要項、VOLUNTAINERリーダー登録規約、VOLUNTAINERリーダーサポート登録規約、VOLUNTAINERチーム登録規約、VOLUNTAINERポイントプログラム規約、ボランティア運営協力規約及び個人情報の取扱いについて等の付随規約(以下総称して、「付随規約」という)を以下の場合に、当財団の裁量で付随規約に追加、削除、修正等の変更をすることができるものとします。
 1)付随規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
 2)付随規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
前記による付随規約の変更を行う場合、当財団は付随規約を変更する旨、変更後の付随規約の内容及び変更の効力発生時期を本サイト上に表示する、またはその他適切な方法により会員に周知するものとします。変更後の付随規約は、上記効力発生時期より効力を生じるものとします。付随規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した会員には、変更後の付随規約が適用されます。
第5条(会員登録)
  • 本規約における会員とは、本規約に同意の上、当財団に対し、本サイト上でVOLUNTAINERへの登録を行い、当財団が登録を承認した者をいいます。
  • VOLUNTAINERへの会員登録を行う者は次の全ての条件を満たす者とします。
    • 本規約及び付随契約に同意すること。
    • 小学生(6歳)以上の個人であること。
    • 既に本サービスの登録申込み及び登録を行っている会員ではないこと。
    • 個人での利用以外の目的(商業目的等)を有していないこと。
    • 過去に当財団により会員資格を取り消され、又は退会処分を受けたことのないこと。
    • 登録の申込内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがないこと。
  • 当財団は、登録申込者を承諾する場合は、電子メール、もしくは他の方法で登録申込者に通知することによって登録申込みを承諾したものとみなし、この通知をもって本サービスの利用を可能とする。なお、本サービス利用開始後に会員が前項各号の条件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、当財団は、当該会員の資格を取り消すことができるものとします。
  • 会員は、VOLUNTAINER ID(Plus member ID)を当財団から付与されます。
第6条(会費等)
VOLUNTAINERの登録にかかる会費は、無料です。
第7条(本サービスの利用)
会員は、本サービスを通じて、イベント等にエントリーする場合はエントリー規約及び募集要項の記載内容、実際にイベント等に参加する場合は参加規約及び募集要項の記載内容、VOLUNTAINERリーダーとして登録を受ける場合はVOLUNTAINERリーダー登録規約の記載内容、VOLUNTAINERリーダーサポートとして登録を受ける場合は、VOLUNTAINERリーダーサポート登録規約の記載内容に、それぞれ同意するものとし、付随規約すべてを遵守するものとします。
第8条 (本サービスの中断、中止)
  • 当財団は次の各事項のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断又は中止することができるものとします。
    • 本サービスの提供に必要な設備の保守、点検又は工事のため、やむをえない場合。
    • 何らかの理由によって電気通信事業者が提供する電気通信サービスが中断又は中止された場合。
    • 運営上又は技術上、当財団が本サービスの中断又は中止が必要と判断した場合。
    • その他、本サービスの中断又は中止が不可避な場合。
  • 前項に定める本サービスの中断又は中止をする場合、可能な限り事前にその日時、期間等を会員に通知します。ただし、事前に通知ができない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
  • 当財団は、当財団が行った本サービスの中断、中止に基づいて会員に何らかの損害が生じたとしても、これについて一切の責任を負いません。
第9条(当財団からの通知)
  • 当財団は、会員に対し随時必要な事項(以下「通知事項」という)を本サイトに掲載する方法により通知します。
  • 当財団は、会員に対して通知事項を本サイトに掲載したことをメールにて通知します。
第10条(会員の義務)
  • 会員は、本規約及び付随規約の規定その他当財団が通知する事項を遵守し、当財団の活動・業務の妨げになる行為を行わないものとします。
  • 会員は、VOLUNTAINER ID(Plus member ID)及びパスワードを自らの責任で適切に管理するものとします。会員が自己のVOLUNTAINER ID(Plus member ID)若しくはパスワードが不正に使われた場合又は不正に使われる恐れがあることを知った場合には、会員は直ちに当財団にその旨を通知しなければなりません。当該VOLUNTAINER ID(Plus member ID)又はパスワードの不正利用等により、当団体又は第三者に損害が生じた場合には、会員が自らの責任にてこれを賠償するものとし、会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当財団は一切の責任を負いません。
  • 会員は、次の各項目の行為を行うことはできません。
    • 本規約又は付随規約に違反する行為。
    • 本サービス運営を妨害する行為。
    • 法令又は公序良俗に違反する行為。
    • 犯罪行為又は犯罪行為を助長し若しくは関連する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 本サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送する行為。
    • 情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為。
    • 他人になりすまして会員に登録する行為又は他人のVOLUNTAINER ID(Plus member ID)若しくはパスワードにより本サイトに不正にログインする行為。
    • 当財団又は第三者が有する著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為。
    • 当財団、他の会員、第三者の信用若しくは名誉を毀損し、又は第三者のプライバシー若しくは肖像権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
    • 当財団が不適切と判断する性的・暴力的・差別的な表現を掲載し、又は当該性的・暴力的・差別的表現が掲載されているサイトへのリンクを貼る行為。
    • VOLUNTAINERのロゴ及び本サービス若しくは本サービスによりエントリーをした活動によって得た物品又は情報等を営利目的その他当財団が許諾していない態様で取得、利用、販売等する行為。
    • 宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為。
    • その他、当財団が合理的な理由に基づきVOLUNTAINERの会員として不適切と判断する行為。
  • 会員は、登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更を登録するものとします。変更の登録がなされなかったことにより会員に損害が生じたとしても、当財団は一切責任を負いません。
第11条(損害賠償)
会員は、本サービスの利用において、自己の責めに帰すべき事由により当財団又はその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
第12条(譲渡禁止)
会員は、本サービスその他本規約上の地位を、有償無償問わず、第三者に譲渡、贈与、又は貸与することはできません。また、これを担保として提供することもできません。
第13条(免責)
  • 会員は本サービスを本規約及び付随規約に従って、自らの責任において本サービスを利用するものとします。当財団は会員が本サービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関して一切の責任を負いません。また、当財団は、本サービス上で提供した情報、資料、事実の信頼度、正確度及び最新性など、内容に関しても一切の責任を負いません。
  • 当財団は当財団に起因しない事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
  • 当財団は天災地変、法令に基づく措置、行政指導、監督官庁の指導、事件又は事故、感染症の流行、その他不可抗力等により本サービスを提供することができない場合には、当該サービス提供ができないことに関し、一切の責任を負いません。
  • 当財団は、会員が利用するコンピュータその他の電気通信端末、通信サービス及びネットワーク環境等により、会員に本サービスの全部又は一部の提供を受けられない等の損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
  • 当日の天候、天災地変、事件、テロ、テロの予告、ストライキ、暴動、道路・鉄道・航空等の交通事情、法律に基づく命令、行政措置その他不可避的事由により、当該イベント等が実施されなかった、もしくは縮小開催された場合、当財団は一切の責任を負いません。
第14条(退会)
  • 会員は、以下の場合にVOLUNTAINERを退会するものとします。
    • 第10条に定める会員の義務の不履行があり、当財団が会員を退会処分とした場合
    • 会員が自ら所定の方法にて当財団に退会の届出を行い、届出が受領された場合
    • 会員が死亡した場合
    • 本規約又は付随規約に定める禁止行為を行い、当財団からの通告に従わなかった場合
    • 当財団が指定する期間内にVOLUNTAINERポイントの取得及び消費がない場合は、会員の利用資格を失効させ、自動的に退会処理をします。
      ※会員に紐づく個人情報等は、VOLUNTAINERの公式ウェブサイトを管理・運営を委託している株式会社Fanplusで保有し続けます。
      株式会社Fanplusからの個人情報削除を希望する場合は、こちら
  • 会員が退会する場合は、前項の退会の事由が生じた時点をもって退会とし、退会届出時にエントリーしているイベントがあった場合は、退会と同時にイベントへのエントリーも取消しされます。
  • 退会した会員への送付物等は、退会時点をもって停止します。
  • 会員資格は、一身専属のものとし、相続しないものとします。
第15条(個人情報)
当財団は、会員から得た個人情報について、別途定める「個人情報の取扱いについて」に従って取り扱うものとします。会員は、本規約への同意によって、個人情報の取扱いに記載のとおり自らの個人情報が取り扱われることについて承諾したものとします。
第16条(知的財産権について)
本サイトに掲載されている内容およびレイアウト、デザイン、構造に関する著作権その他の知的財産権は、すべて当財団に帰属します。
本サイトに掲載されている内容を、無断で転載、複製、引用等することは、当財団の知的財産権の侵害となりますのでご注意ください。
第17条(協議事項)
本規約及び付随規約に定めのない事項又は本規約及び付随規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び当財団は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。
第18条(専属的合意管轄裁判所)
当財団及び会員は、当財団と会員の間で本規約又は付随規約につき紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第19条(準拠法)
本規約及び付随規約の準拠法は、日本法とします。

2016年10月6日 制定
2018年1月23日 改定
2019年10月7日 改定
2020年4月1日  改定
2020年7月20日  改定
2021年12月1日 改定
2022年5月31日 改定
2025年5月28日 改定
2026年10月6日 改定

VOLUNTAINERリーダー登録規約

当財団は、会員のVOLUNTAINERリーダーとしての登録(以下「リーダー登録」という)に関し、以下の通り定めます。

1 リーダー登録の条件
「VOLUNTAINERリーダー(以下、「リーダー」という)」としてリーダー登録ができる会員は、当財団が開催する「VOLUNTAINERリーダー研修兼選考」を受講し、当財団により採用された会員に限ります。
2 リーダー登録日
リーダー登録は、リーダーとして採用され、VOLUNTAINER事務局から通知された日を指します。
通知日以降、VOLUNTAINERで募集を行うイベントにリーダーエントリーが可能となります。
3 リーダー登録の取消し
リーダーである会員が以下の項目に該当する場合は、当該会員のリーダー登録は取消されるものとします。ただし、VOLUNTAINERの会員登録は取消しされません。
① リーダーからリーダー登録の取消し(退会)の希望があった場合
② 当財団がリーダーに不適当であると判断した場合(活動上のルールを守れない、注意・警告に従わない、など)
なお一度リーダー登録が取消された会員が再びリーダー登録を希望する場合は、改めて「VOLUNTAINERリーダー研修兼選考」を受講し、採用されることが必要となります。
4 リーダー登録の一時停止及び停止の解除
リーダー登録の一時停止及び停止の解除を希望する場合は、速やかに当財団に連絡してください。一時停止については当財団が認めた場合のみ適用され、その期間は1年とします。(一時停止の事由:産休、育休、転居を伴うものなど)

2014年7月1日 制定
2016年7月1日 改定
2016年10月6日 改定
2017年8月22日 改定
2018年6月25日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
2021年5月10日 改定
2025年5月28日 改定

VOLUNTAINERリーダーサポート登録規約

当財団は、会員のVOLUNTAINERリーダーサポートとしての登録(以下「リーダーサポート登録」という)に関し、以下の通り定めます。

1 リーダーサポート登録の条件
「VOLUNTAINERリーダーサポート(以下、「リーダーサポート」という)」としてリーダーサポート登録ができる会員は、 VOLUNTAINERリーダー登録者であり、当財団が開催する「VOLUNTAINERリーダーサポート説明会兼選考」を受講し当財団により採用された会員、もしくは当財団がリーダーサポートに選任した会員に限ります。
2 リーダーサポート登録日
リーダーサポート登録は、リーダーサポートとして採用され、VOLUNTAINER事務局から通知された日を指します。
通知日以降、VOLUNTAINERで募集を行うイベントにリーダーサポートエントリーが可能となります。
3 リーダーサポート登録の取消し(退会)
リーダーサポートである会員が以下の項目に該当する場合は、当該会員のリーダーサポート登録は取消されるものとします。
ただし、VOLUNTAINERのリーダー登録及び会員登録の取消しはされません。
① リーダーサポート登録者からリーダーサポート登録の取消し(退会)の希望があった場合
② 当財団がリーダーサポートに不適当であると判断した場合
4 リーダーサポート登録の一時停止及び停止の解除
リーダーサポート登録の一時停止及び停止の解除を希望する場合は、速やかに当財団に連絡してください。一時停止については当財団が認めた場合のみ適用され、その期間は1年とします。(一時停止の事由:産休、育休、転居を伴うものなど)

2018年10月1日 制定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
2021年5月10日 改定
2025年5月28日 改定

エントリー規約

  • エントリーする者は、VOLUNTAINERに登録した会員でなければなりません。
  • ボランティアを募集するイベントへのエントリー数が募集人数を越えた場合は、抽選で参加者を決定します。
  • 同一会員が複数のIDを用いるなどして同日イベントへ重複してエントリーした場合、当該重複エントリーが判明した時点で当該日のすべてのエントリーが無効になります。
  • エントリーは本サイトのエントリーフォームからのみ受付します。また、電話、メールでのエントリーは受け付けていません。
  • イベントごとに年齢制限が設定されています。小学生・中学生がエントリーする場合は、保護者と共にグループエントリーが必要です。(詳細はこちら)
    未成年者が当選しボランティア参加する際には、保護者の同意が必須です。
  • ご利用の端末、OS、ブラウザソフトによってはエントリーできない場合があります。携帯電話(フィーチャーフォン)でのエントリーはできません。
  • ご利用の端末の非対応、インターネット回線やメール機能の不具合などによりエントリーができなかった又は遅れたことにより、エントリーした者に何らかの損害が生じた場合であっても、当財団は当該損害に係る責任を負いかねます。
  • 電話・メールなどによるエントリー状況・抽選結果の問い合わせ・照会等はできません。本サイトのマイページに掲載しているエントリーの内容、抽選結果を確認してください。なお、一部エントリーについては、マイページへの掲載が無い場合もございますので予めご了承ください。
  • エントリーのキャンセル、エントリーの登録内容の変更は、本人が本サイトのマイページから行ってください。
  • エントリーしたイベントの参加案内は事前にマイページやメール配信等でご案内します。必ず確認してください。
  • エントリーしたイベントにランナーとして参加する場合は、同日のボランティア活動へのエントリーはできません。
  • エントリーしたイベントに参加する場合には別途定める参加規約及び募集要項の内容を確認の上、遵守してください。
  • オンラインツールを利用したイベントに参加する場合、パソコン・インターネット回線・カメラ・マイクなど必要となる設備をあらかじめご準備ください。またその際に発生する費用に関しては自己負担となります。
  • インターネット回線の整備・オンラインツール導入・カメラ、マイク等必要となる備品の準備の際に発生する可能性のあるトラブルに関しては、当財団では責任を負いかねますのでご了承ください。
  • その他、各イベントに設けるエントリー条件や注意事項を遵守してください。

2016年10月6日 制定
2017年8月22日 改定
2018年1月23日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
2021年5月10日 改定
2025年5月28日 改定
2026年10月6日 改定

参加規約

会員の皆様がエントリーしたイベントでのボランティア活動(以下「本活動」という)又は説明会、講習等(以下本活動が行われるイベントと総称して「イベント」という)に参加する場合には、以下の点に従って参加してください。

  • 説明会や受付、イベントに遅刻、早退はできません。
  • 説明会や受付、イベントには必ずエントリーした会員本人が参加してください。代理人での参加や、参加者の変更はできません。
  • 説明会や受付、イベントの開催時に本人確認を実施します。主催者が指定した本人確認書類を持参してください。本人確認ができない場合、イベントへの参加ができない場合があります。
  • 当財団及びイベントの主催者(以下「主催者」という)からの指示、参加案内、マニュアル等に従ってください。
  • 事前に主催者が通知した日付、活動ブロック、活動内容等の条件でご参加ください。変更は一切できません。
  • イベントには適切な服装で参加してください。特に東京マラソン等のスポーツイベントには、寒暖・雨天等の天候を考慮の上、動きやすい服装で参加してください(各イベントの主催者より指定された服装がある場合はそれに従ってください)。スカート・ハイヒール・サンダルは禁止です。なお、当日、主催者によりふさわしくない服装であると判断された場合は、主催者の指示に従っていただきます。
  • イベントに先立って支給された物品がある場合には、イベント当日に必ず持参し、使用してください。
  • 物品(ウェア等)はエントリーし活動する会員本人が使用するために配付します。リユースする場合は、配付された本人のみが再利用してください。他人から貸与・譲渡されたウェアを着用して活動することは禁止です。
    また、支給された物品の販売、オークション出品及びキャンペーン利用などは禁止です。なお、発覚した場合は主催者から該当者へ通告を行います。
  • 会員が以下に該当する場合、主催者は、イベントへの参加をお断りすることがあります。
    • 主催者に迷惑行為と判断される行為をした場合
    • 酒気帯びや他者を不快にさせるような行為・身だしなみなど、ボランティアとしてふさわしくないと主催者に判断された場合
    • 政治的、宗教上の主張をPRするものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾
    • 大会主催者が認めていない個人の氏名、特定の地域・団体などをPRするものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾
    • 抽選漏れ等によりイベントに参加する資格がない場合
  • イベントに先立って説明会が開催される場合には、会員は当該説明会に必ず参加してください。なお、当該説明会の開催日時・場所は変更となる場合があります。必ず参加案内を確認してください。
  • 本活動その他イベントにおいて必要な場合を除き、イベントの参加者その他関係者の個人情報を聞きださないでください。また、イベントに参加する上で知り得た個人情報や機密情報を漏洩、利用しないでください。
  • イベントの参加者その他関係者にイベントとは関係のない勧誘(宗教やマルチ商法など)を行わないでください。
  • イベントの参加者同士のトラブルに関しては当財団では一切責任を負いません。参加者同士で協議の上、解決してください。
  • イベントの運営に使われる備品、配付物品の残部は持ち帰らないでください。
  • 各種案内や配付するマニュアル等の情報は、無断転載、複製、配付等をしないでください。またこれらのインターネット・SNS等への引用、掲載はしないでください。
  • 説明会や受付、イベントに参加するための交通手段・経路の確認や必要な宿泊等の手配及び費用負担は、各自でお願いします。また、本活動に対する報酬の支給はありません。
  • 主催者において、本活動に参加する会員を被保険者とする保険に一括加入いたします(会員の個人負担はありません)。活動中の傷害または疾病事故について、見舞金が支給される場合があります。
    見舞金の内容は以下の通りです。
    死亡見舞金:500万円、入院見舞金:1日につき4,000円、通院見舞金:1日につき2,000円
    * 医師の診断書(原本)が必要となります。なお、診療費(治療費)に対する保険ではありません。
    * 日本国内以外に居住する者が、日本の病院で治療を受けたり入院した場合の医療費は非常に高額になり、多くの場合、大会の見舞金では医療費をカバーすることができません。海外旅行中の傷害や疾病について十分な補償を提供する個人旅行保険および医療保険への加入を強くお勧めします。
    なお、オンラインによるイベントの参加者につきましては本条項に定める保険の対象外となります。
  • 活動中、体調が優れない場合は危機管理の観点から無理をせず帰宅または受診してください。
  • 会員は、説明会や受付、イベント中に撮影された映像、写真等に肖像が映り込むことを理解し、会員の肖像が写り込んだ映像、写真等をテレビ・新聞・雑誌・インターネット、ポスター、パンフレット等に掲載させることがあることに予め同意します。
  • 当財団以外の団体を主催者とするイベントへの参加において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当財団は一切責任を負いません。
  • ボランティア活動を所属する団体(企業、団体、学校)の広報活動に利用しないでくださ い。※オフィシャルパートナーを除く
    ただし、当財団規定のプロパティ申請の上、当財団の許諾を得た場合に限り、使用可能とする。(東京マラソン及び東京レガシーハーフマラソンにチームとして該当の大会に参加した場合のみの適用)
【オンラインによるイベント開催に参加する場合】

上記に加え、以下の規定も適用となります。

  • オンラインによるイベントに参加される場合は参加者・周囲の方のプライバシー保護、および機密保持のため、パブリックスペースからの参加はご遠慮ください。
  • 参加者の使用するインターネット回線、パソコンの性能によっては配信映像が遅滞又は停止する等、正常に視聴できないことがありますので、事前に配信プラットフォームの接続テストを行ってください。
  • 配信映像の複製(録画、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限りません。以下同じ。)、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は目的の如何を問わず、お断りさせていただきます。
  • 配信映像を主催者の許諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻 案、翻訳、二次的利用等することは権利者の著作権その他の権利の侵害となり、VOLUNTAINER会員からの退会等の手続きを取らせていただく場合もあります。
  • タブレットやスマートフォンから参加する場合にはオンラインツールのアプリケーションのインストールが必要となる場合があります。その際は必ず最新のバージョンを使用してください。
    それに伴い、万が一会員の方のデバイスに不具合が起こる、あるいは個人情報が流出するな どの問題が発生しても当財団は責任を負いかねます。

2016年10月6日 制定
2017年8月22日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
2021年5月10日 改定
2022年6月1日 改定
2025年5月28日 改定
2025年6月25日 改定
2026年10月6日 改定

個人情報の取扱いについて

一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等に基づき定める「一般財団法人東京マラソン財団個人情報保護方針」及び以下のことを遵守し、個人情報を取り扱います。

(取り扱う個人情報)
当財団が取り扱う個人情報とは、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、顔写真データ及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
(利用目的)
当財団が主催、関与する、VOLUNTAINERの活動に関する説明会や講習、ボランティア活動その他の各種イベント等(以下「イベント等」という)や、本サイトで提供するサービス(以下「本ウェブサービス」という)等を円滑に運営するために、個人情報を公正・適切な手段によって取得し、以下に示す範囲で利用します。

1. イベント等に内容の連絡、出欠席の管理、関連資料の発送又は通知、活動及び配置場所の通知、登録情報の確認連絡等イベント等の開催及び運営に必要な行為。
2. イベント等を円滑に行うことを目的とするアンケートやレポート依頼。
3. イベント等の参加者へのサービス向上を目的とする関連情報の通知、当財団からのお知らせ、次回大会の案内、その他イベントの開催案内。
4. イベント等への参加者の保険加入申込み。
5. 本ウェブサービスの提供及び運営並びにユーザーサポートのために必要な行為。
6. 当財団が提供するサービスの改善や新サービスの開発等。
7. 当財団並びに当財団提携先の商品・サービスのためのダイレクトメールの配付等のマーケティング活動。
上記目的以外で利用する場合は、個人情報を取得する際に予め明示します。
(第三者提供を行う場合)
当財団は、個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 保険加入のため保険会社より提供を求められた場合に、当該保険会社に提供すること。
2. イベント等を開催する際、防犯上、防災上の都合で利用施設の管理会社から入館管理上名簿の提出が義務付けられた場合に、当該利用施設の管理会社に提供すること。
3. イベント等において、その開催・運営に必要な範囲内で、イベント等を主催等する関連事業者及び委託業者へ個人情報を提出する必要がある場合に、当該関連事業者及び委託業者へ提供すること。
4. その他法令で第三者への開示、提供が許容される場合に、当該第三者へ提供及び共同利用すること。
(統計データの利用)
当財団は、取得した個人情報をもとに、個人を識別できないように加工した統計データを作成することがあります。個人を識別できない統計データについては、当財団は何ら制限なく利用することができるものとします。
(個人情報の開示、訂正、利用停止等)
当財団は、会員から自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止の請求、申出があった場合は、本人確認を行ったうえで、これに応じます。これらの請求、申出につきましては、「個人情報のお問い合わせ」記載の連絡先からご連絡ください。
(クッキーについて)
当財団は、本ウェブサービス及び本サイトに表示される広告の最適化のために、クッキーを取得し、使用することがありますが、匿名的なもので、特定の個人を識別することはできません。新しいクッキーの受け付けの拒否や新しいクッキーを受け付けたことの通知、またはクッキー機能の無効を設定する方法については、ご利用のブラウザのツールバーにあるヘルプに説明があります。但し、当財団のサービスをより一層活用するために、クッキーを受け付ける設定を推奨致します。
(個人情報のお問い合わせ)
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、以下までお願いします。
個人情報取扱事業者:一般財団法人東京マラソン財団 個人情報窓口
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目6番11号 西新宿KSビル8階
電話:03-6279-0044
メールアドレス:daihyo@tokyo42195.org

2016年10月6日 制定
2016年12月26日 改定
2019年10月7日 改定
2024年6月17日 改定
2025年5月28日 改定

VOLUNTAINERチーム登録規約

一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)は、VOLUNTAINERチームとしての登録(以下「チーム登録」という)に関し、以下のとおり定めます。

1.チーム登録の条件
  • チーム登録ができる団体は、以下の条件を満たし、VOLUNTAINER公式ウェブサイトから申請の上、当財団が承認したチームに限ります。但し、企業、団体及び学校を除く任意団体においては、事前に代表者との面談(オンラインインタビュー)を行い、登録の可否を決定します。
    • (1)当財団で指定する人数(東京マラソンの場合30名、東京レガシーハーフマラソンの場合20名)以上のボランティア参加が可能であること。
    • (2)ボランティア活動実態のあるチーム名(企業名、団体名、学校名)を登録すること。
    • (3)日々ボランティア活動を積極的に行っていること。(ボランティア活動の実績がある、又はこれからボランティア活動へ積極的に取り組んでいく予定の企業、学校及び団体)
    • (4)スポーツイベントの運営において、ボランティアとして円滑に活動できるスキル・要素があること。
    • (5)広報活動に利用しないこと。
      ※オフィシャルパートナーを除く。
      ※ただし、当財団規定のプロパティ申請の上、当財団の許諾を得た場合に限り、使用可能とする。(東京マラソンにチームとして該当の大会に参加した場合のみの適用)
    • (6)VOLUNTAINER事務局への連絡は、チーム代表者が行うこと。
    • (7)チームジュニアとしてチーム登録を行う場合、構成は以下のとおりとする
      ・10組以上のボランティア参加が可能であること
      ・1組は「小中学生の子1名とその保護者1名」「小中学生の子1名とその保護者2名」「小中学生の子2名とその保護者1名」のいずれかとする
      ・人数比は保護者が3分の1以上を占めること
      ・チーム代表者および保護者はボランティアとして円滑に活動できるように務めること
2.チーム登録の取消し
  • 以下の項目に該当する場合は、当該チームの登録は取消されるものとします。(VOLUNTAINER会員登録は取消されません)
    • (1)登録したチーム代表者から取消し(退会)の希望があった場合。
    • (2)当財団が不適当であると判断した場合。(例:企業広報・商業利用を目的とする場合、直近5年間でVOLUNTAINER公式ウェブサイトからボランティアチームとしての実績がない場合、スポーツイベント運営に支障をきたす出席状況や行動があった場合、当財団が指定した条件を遵守しない場合など)
  • なお、一度チーム登録が取消されたチームが再びチーム登録を希望する場合は、改めてチーム登録申請を行い、承認されることが必要です。

2017年8月22日 制定
2019年10月7日 改定
2021年4月6日 改定
2025年5月28日 改定
2025年6月25日 改定

ボランティア運営協力規約

ボランティア運営協力規約(以下「本規約」という。)は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という。)が運営する東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(以下「VOLUNTAINER」という。)公式ウェブサイトを通じてボランティア運営協力を依頼する団体(以下「依頼団体」という。)に対して提携する業務(以下「本業務」という。)の利用条件を定めるものです。

  • 運営協力を依頼するイベント及び内容(以下「依頼業務」という。)がVOLUNTAINERの目的に相応しい場合、依頼の対象となります。
  • 依頼業務に基づき、当財団が提供可能業務を決定し、双方協議の上、本業務利用を開始することとします。
  • 依頼業務により、料金が発生する場合があります。
    依頼業務の完了後に、当財団の発行する請求書に基づき、指定した期日までにお支払いいただきます。
  • 依頼団体が、次の各項目の行為を行った場合、本業務の提携を中断又は中止することがあります。
    • 本規約又は付随規約に違反する行為。
    • 本業務運営を妨害する行為。
    • 法令又は公序良俗に違反する行為。
    • 犯罪行為又は犯罪行為を助長し若しくは関連する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 本業務の安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送する行為。
    • 情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるなどコンピュータウィルスプログラムを流布する行為。
    • 当財団又は第三者が有する著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為。
    • 当財団、VOLUNTAINER会員、第三者の信用若しくは名誉を毀損し、又はそれらのプライバシー若しくは肖像権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
    • 当財団が不適切と判断する性的・暴力的・差別的な表現を掲載し、又は掲載されているサイトへのリンクを貼る行為。
    • 当財団及びVOLUNTAINERのロゴ、物品又は情報等を営利目的その他当財団が許諾していない態様で取得、利用、販売等する行為。
    • 宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為。
    • その他、当財団が合理的な理由に基づき依頼団体として不適切と判断する行為。
  • 当財団は、会員から得た個人情報について、別途定める「個人情報の取扱いについて」に従って取り扱うものとします。依頼団体は、本規約への同意によって、「個人情報の取扱いについて」の内容に関し、記載のとおり承諾したものとします。
  • 当財団は、依頼業務の参加者を被保険者とする保険に一括加入いたしません。
    依頼団体にて加入をお願いします。
  • 依頼業務は以下に該当する場合、当財団は一切の責任を負いません。
    • 当財団に起因しない事由による本業務に関するサービス利用の障害が発生した場合。
    • 当財団が天災地変、法令に基づく措置、行政指導、監督官庁の指導、事件又は事故、その他不可抗力等により本業務を行うことができない場合。
    • 当日の天候、天災地変、事件、テロ、テロの予告、ストライキ、暴動、道路・鉄道・航空等の交通事情、法律に基づく命令、行政措置その他不可避的事由により、 当該依頼業務が実施されなかった場合。
  • 本規約又は付随規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合、依頼団体及び当財団は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。

2017年10月30日 制定

VOLUNTAINERポイントプログラム規約

VOLUNTAINERポイントプログラム規約(以下「本規約」という)は、VOLUNTAINERに会員登録し、VOLUNTAINER IDを取得した会員に対して、一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)が提供するサービスの利用条件を定めるものです。本規約と東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER会員規約及びこれに関連する規約(以下総称して「VOLUNTAINER会員規約等」という)は、一体として1つの規約を構成しています。両者が内容において抵触する場合、本規約が優先するものとし、その他の部分については、本規約とVOLUNTAINER会員規約等が同時に適用されるものとします。

1.VOLUNTAINERポイントとは
  • VOLUNTAINERポイント(以下「ポイント」という)とは、VOLUNTAINERの会員が、本規約に従って貯めることができ、またそれを当財団が提供するサービスなどと交換することができるプログラムです。なお、ポイントの付与・還元率が異なる場合や一回あたりの利用ポイント数の上限がある場合、また一部サービスにポイントをご利用いただけない場合など、ポイントの付与・還元に制限がある場合があります。
2.ポイントの付与
  • 以下の場合にポイントを付与いたします。なお、ポイント数および付与の時期は、別表の通りとします。
    なお、ポイント付与対象のイベント(ボランティア活動・講習など)へ参加したにも関わらず、規定の付与時期以降に参加ポイントが付与されていない場合は、VOLUNTAINER事務局までお問い合わせください。 イベント開催日から起算して5年以内にお申し出いただき、イベントへの参加が確認された場合のみ、後日参加ポイントを付与いたします。
    • 1)VOLUNTAINERサイトでエントリーし、エントリー期間締切り時点でエントリー中の方
    • 2)オンラインを含むボランティア活動・講習・検討会への参加(遅刻・早退を除く)
    • 3)講習・その他イベントなどのオンライン動画配信を視聴した場合
    • 4)各種アンケートへの回答(期限内に回答した場合のみ)
    • 5)上記以外において、東京マラソン財団にて定める場合(該当者へ案内)
3.ポイントの利用
  • 1)当財団が指定した方法により、ポイントを利用してグッズや権利などと交換ができます。
  • 2)グッズは、予告なく内容が変更となる場合があります。
  • 3)グッズの数量は限りがあるため、応募数を超えた場合は先着順での交換とさせていただきます。予めご了承ください。なお、交換ができなかった場合は応募ポイントを返還いたします。
  • 4)権利の場合、権利ごとにポイント交換ページにて定める注意事項への同意が必要です。
  • 5)ポイント交換後のキャンセル・交換および会員様都合による返品には応じられません。
  • 6)ポイント交換したグッズ等の販売、オークション出品及びキャンペーン利用などは認めておりません。
4.発送
  • 交換したグッズは、応募した翌月中旬より、順次VOLUNTAINER登録住所に発送いたします。ただし、予告なく変更となる場合があります。
5. ポイントの有効期限
  • ポイントの有効期限は、ありません。ただし、予告なく変更となる場合があります。
6. ポイントサービスの停止及びポイント失効、取消
  • ポイント及びポイントサービスは、以下の場合に停止、失効、取消させていただく場合があります。また、予告なくサービスの終了、サービスが変更、終了となる場合があります。
    • ・VOLUNTAINER会員を退会した場合
    • ・ポイントサービスの不正利用の疑いが生じた場合
    • ・その他、当財団が必要と判断した場合
    • ・会員の死亡が判明した場合など
7. ポイントの取り扱い
  • いかなる場合であってもポイントの合算、譲渡はできません。
8. 保有ポイントの照会
9. 当財団の免責事項
  • 当財団のポイントサービスにおいて、天災地変や当財団の責めに因らない事由による通信回線やコンピュータ等の障害に伴うデータ消失について、当財団はいかなる責任も負わないものとします。

2018年2月22日 制定
2019年10月7日 改定
2020年4月1日 改定
2020年7月20日 改定
2021年12月1日 改定
2025年5月28日 改定
2026年10月6日 改定

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