東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブ
VOLUNTAINER(ボランテイナー)会員規約
- 第1条(総則)
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- 東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(ボランテイナー)会員規約(以下「本規約」という)は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)が運営する東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER(ボランテイナー)(以下「VOLUNTAINER」という)公式ウェブサイト(以下「本サイト」という)を通じて登録した会員(以下「会員」という)に対して提供する会員サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。
- 本サービスは民法第548条の2第1項に定める「定型取引」に該当し、また本規約は同項に定める「定型約款」に該当します。
- 第2条(VOLUNTAINERの目的)
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当財団は、VOLUNTAINERを、以下の目的をもって、運営します。
- ボランティア行動者率向上と継続的なボランティア活動の促進
- 楽しく活動しやすい環境づくりと活動に役立つ情報提供
- VOLUNTAINERポイントプログラム(規約はこちら)
- 全体的なスキルアップとリーダーの人材確保・育成
- 第3条(本規約と本サービス)
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- 本規約に同意し、会員登録を行った方に限り、会員となり、本サービスの提供を受けることができるものとします。
- 本サービスとは、以下のサービスとします。
- 本サイトを通じて東京マラソン、その他当財団がボランティアを募集するイベント又はスキルアップ研修等(以下「イベント等」という)へのエントリー
- 本サイトにおける会員の個人ページ(以下「マイページ」という)でのイベント等への参加履歴の管理、ボランティア活動証明書の発行
- メールマガジン等による東京マラソン及びその他ボランティアに関する情報提供
- その他当財団が本サイト上で提供するサービス
- 第4条(本規約の変更)
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当財団は、本規約並びに本規約に付随するエントリー規約、参加規約、VOLUNTAINERリーダー登録規約及び個人情報の取扱いについて等の付随規約(以下総称して、「付随規約」という)を以下の場合に、当財団の裁量で付随規約に追加、削除、修正等の変更をすることができるものとします。
1)付随規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
2)付随規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
前記による付随規約の変更を行う場合、当財団は付随規約を変更する旨、変更後の付随規約の内容及び変更の効力発生時期を本サイト上に表示する、またはその他適切な方法により会員に周知するものとします。変更後の付随規約は、上記効力発生時期より効力を生じるものとします。付随規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した会員には、変更後の付随規約が適用されます。
- 第5条(会員登録)
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- 本規約における会員とは、本規約に同意の上、当財団に対し、本サイト上でVOLUNTAINERへの登録を行い、当財団が登録を承認した者をいいます。
- VOLUNTAINERへの会員登録を行う者は次の全ての条件を満たす者とします。
- 本規約及び付随契約に同意すること。
- 小学生(6歳)以上の個人であること。
- 日本国外に在住の方については本サービスの一部を受けられないことに同意すること。
- 既に本サービスの登録申込み及び登録を行っている会員ではないこと。
- 個人での利用以外の目的(商業目的等)を有していないこと。
- 過去に当財団により会員資格を取り消され、又は退会処分を受けたことのないこと。
- 登録の申込内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがないこと。
- 当財団は、登録申込者を承諾する場合は、電子メール、もしくは他の方法で登録申込者に通知することによって登録申込みを承諾したものとみなし、この通知をもって本サービスの利用を可能とする。なお、本サービス利用開始後に会員が前項各号の条件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、当財団は、当該会員の資格を取り消すことができるものとします。
- 会員は、VOLUNTAINER ID(Plus member ID(旧EMTG ID))を当財団から付与されます。
- 第6条(会費等)
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VOLUNTAINERの登録にかかる会費は、無料です。
- 第7条(本サービスの利用)
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会員は、本サービスを通じて、イベント等にエントリーする場合はエントリー規約の記載内容、実際にイベント等に参加する場合は参加規約の記載内容、VOLUNTAINERリーダーとして登録を受ける場合はVOLUNTAINERリーダー登録規約の記載内容、VOLUNTAINERリーダーサポートとして登録を受ける場合は、VOLUNTAINERリーダーサポート登録規約の記載内容に、
それぞれ同意するものとし、これらの付随規約すべてを遵守するものとします。
- 第8条 (本サービスの中断、中止)
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- 当財団は次の各事項のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断又は中止することができるものとします。
- 本サービスの提供に必要な設備の保守、点検又は工事のため、やむをえない場合。
- 何らかの理由によって電気通信事業者が提供する電気通信サービスが中断又は中止された場合。
- 運営上又は技術上、当財団が本サービスの中断又は中止が必要と判断した場合。
- その他、本サービスの中断又は中止が不可避な場合。
- 前項に定める本サービスの中断又は中止をする場合、可能な限り事前にその日時、期間等を会員に通知します。ただし、事前に通知ができない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
- 当財団は、当財団が行った本サービスの中断、中止に基づいて会員に何らかの損害が生じたとしても、これについて一切の責任を負いません。
- 第9条(当財団からの通知)
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- 当財団は、会員に対し随時必要な事項(以下「通知事項」という)を本サイトに掲載する方法により通知します。
- 当財団は、会員に対して通知事項を本サイトに掲載したことをメールにて通知します。
- 第10条(会員の義務)
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- 会員は、本規約及び付随規約の規定その他当財団が通知する事項を遵守し、当財団の活動・業務の妨げになる行為を行わないものとします。
- 会員は、VOLUNTAINER ID(Plus member ID(旧EMTG ID))及びパスワードを自らの責任で適切に管理するものとします。会員が自己のVOLUNTAINER ID(Plus member ID(旧EMTG ID))若しくはパスワードが不正に使われた場合又は不正に使われる恐れがあることを知った場合には、会員は直ちに当財団にその旨を通知しなければなりません。当該VOLUNTAINER ID(Plus member ID(旧EMTG ID))又はパスワードの不正利用等により、当団体又は第三者に損害が生じた場合には、会員が自らの責任にてこれを賠償するものとし、会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当財団は一切の責任を負いません。
- 会員は、次の各項目の行為を行うことはできません。
- 本規約又は付随規約に違反する行為。
- 本サービス運営を妨害する行為。
- 法令又は公序良俗に違反する行為。
- 犯罪行為又は犯罪行為を助長し若しくは関連する行為、又はそのおそれのある行為。
- 本サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送する行為。
- 情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為。
- 他人になりすまして会員に登録する行為又は他人のVOLUNTAINER ID(Plus member ID(旧EMTG ID))若しくはパスワードにより本サイトに不正にログインする行為。
- 当財団又は第三者が有する著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為。
- 当財団、他の会員、第三者の信用若しくは名誉を毀損し、又は第三者のプライバシー若しくは肖像権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
- 当財団が不適切と判断する性的・暴力的・差別的な表現を掲載し、又は当該性的・暴力的・差別的表現が掲載されているサイトへのリンクを貼る行為。
- VOLUNTAINERのロゴ及び本サービス若しくは本サービスによりエントリーをした活動によって得た物品又は情報等を営利目的その他当財団が許諾していない態様で取得、利用、販売等する行為。
- 宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為。
- その他、当財団が合理的な理由に基づきVOLUNTAINERの会員として不適切と判断する行為。
- 会員は、登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更を登録するものとします。変更の登録がなされなかったことにより会員に損害が生じたとしても、当財団は一切責任を負いません。
- 第11条(損害賠償)
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会員は、本サービスの利用において、自己の責めに帰すべき事由により当財団又はその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
- 第12条(譲渡禁止)
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会員は、本サービスその他本規約上の地位を、有償無償問わず、第三者に譲渡、贈与、又は貸与することはできません。また、これを担保として提供することもできません。
- 第13条(免責)
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- 会員は本サービスを本規約及び付随規約に従って、自らの責任において本サービスを利用するものとします。当財団は会員が本サービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関して一切の責任を負いません。また、当財団は、本サービス上で提供した情報、資料、事実の信頼度、正確度及び最新性など、内容に関しても一切の責任を負いません。
- 当財団は当財団に起因しない事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
- 当財団は天災地変、法令に基づく措置、行政指導、監督官庁の指導、事件又は事故、その他不可抗力等により本サービスを提供することができない場合には、当該サービス提供ができないことに関し、一切の責任を負いません。
- 当財団は、会員が利用するコンピュータその他の電気通信端末、通信サービス及びネットワーク環境等により、会員に本サービスの全部又は一部の提供を受けられない等の損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
- 当日の天候、天災地変、事件、テロ、テロの予告、ストライキ、暴動、道路・鉄道・航空等の交通事情、法律に基づく命令、行政措置その他不可避的事由により、当該イベント等が実施されなかった、もしくは縮小開催された場合、当財団は一切の責任を負いません。
- 第14条(退会)
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- 会員は、以下の場合にVOLUNTAINERを退会するものとします。
- 第10条に定める会員の義務の不履行があり、当財団が会員を退会処分とした場合
- 会員が自ら所定の方法にて当財団に退会の届出を行い、届出が受領された場合
- 会員が死亡した場合
- 会員が退会する場合は、前項の退会の事由が生じた時点をもって退会とし、退会届出時にエントリーしているイベントがあった場合は、退会と同時にイベントへのエントリーも取消しされます。
- 退会した会員への送付物等は、退会時点をもって停止します。
- 会員資格は、一身専属のものとし、相続しないものとします。
- 第15条(個人情報)
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当財団は、会員から得た個人情報について、別途定める「個人情報の取扱いについて」に従って取り扱うものとします。会員は、本規約への同意によって、個人情報の取扱いに記載のとおり自らの個人情報が取り扱われることについて承諾したものとします。
- 第16条(協議事項)
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本規約及び付随規約に定めのない事項又は本規約及び付随規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び当財団は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。
- 第17条(専属的合意管轄裁判所)
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当財団及び会員は、当財団と会員の間で本規約又は付随規約につき紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 第18条(準拠法)
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本規約及び付随規約の準拠法は、日本法とします。
付則 2016年10月6日 制定
2018年1月23日 改定
2019年10月7日 改定
2020年4月1日 改定
2020年7月20日 改定
VOLUNTAINERリーダー登録規約
当財団は、会員のVOLUNTAINERリーダーとしての登録(以下「リーダー登録」という)に関し、以下の通り定めます。
- 1 リーダー登録の条件(初回登録)
- 「VOLUNTAINERリーダー(以下、「リーダー」という)」としてリーダー登録ができる会員は、当財団が開催する「VOLUNTAINERリーダー研修兼選考」を受講し、当財団により採用された会員に限ります。
- 2 リーダー登録期間
- リーダー登録期間は、リーダーとして採用された年の10月1日から2年間とし、9月30日を満了日とします。
上記以外において当財団が必要と判断した場合は登録期間を1年単位で延長することがあります。
- 3 リーダー登録更新
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リーダー登録期間中に、当財団が募集するスポーツイベントのボランティア又は講習などへのエントリーが1回以上ある会員は、リーダー登録期間満了日の翌日から更に2年間自動的にリーダー登録期間が更新され、それ以降も同様とします。
なお、この項で言うエントリーは、以下条件をすべて満たすものを対象とします。
① 参加ポイントの付与対象イベントにVOLUNTAINERサイトからエントリーすること
② エントリー締切時点でエントリー中であること(締切前にキャンセルしないこと)
- 4 リーダー登録の取消し
- リーダーである会員が以下の項目に該当する場合は、当該会員のリーダー登録は取消されるものとします。ただし、VOLUNTAINERの会員登録は取消しされません。
① リーダーからリーダー登録の取消し(退会)の希望があった場合
② リーダー登録の更新条件を満たさない場合
③ 当財団がリーダーに不適当であると判断した場合(活動上のルールを守れない、注意・警告に従わない、など)
なお一度リーダー登録が取消された会員が再びリーダー登録を希望する場合は、改めて「VOLUNTAINERリーダー研修兼選考」を受講し、採用されることが必要となります。
- 5 リーダー登録の一時停止及び停止の解除
- リーダー登録の一時停止及び停止の解除を希望する場合は、速やかに当財団に連絡してください。一時停止については当財団が認めた場合のみ適用され、その期間は1年とします。(一時停止の事由:産休、育休、転居を伴うものなど)
2014年7月1日 制定
2016年7月1日 改定
2016年10月6日 改定
2017年8月22日 改定
2018年6月25日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
VOLUNTAINERリーダーサポート登録規約
当財団は、会員のVOLUNTAINERリーダーサポートとしての登録(以下「リーダーサポート登録」という)に関し、以下の通り定めます。
- 1 リーダーサポート登録の条件(初回登録)
- 「VOLUNTAINERリーダーサポート(以下、「リーダーサポート」という)」としてリーダーサポート登録ができる会員は、 VOLUNTAINERリーダー登録者であり、当財団が開催する「VOLUNTAINERリーダーサポート研修兼選考」を受講し当財団により採用された会員、もしくは当財団がリーダーサポートに選任した会員に限ります。
- 2 リーダーサポート登録期間
- リーダーサポート登録期間は、リーダーサポートとして採用された年の10月1日から2年間とし、9月30日を満了日とします。
上記以外において当財団が必要と判断した場合は登録期間を1年単位で延長することがあります。
- 3 リーダーサポート登録更新
- リーダーサポート登録期間中に、リーダーサポートとしての参加実績が1回以上ある会員はリーダーサポート登録期間満了日の翌日から更に2年間自動的にリーダーサポート登録期間が更新され、それ以降も同様とします。
なお、この項で言うリーダーサポートとしての参加実績とは、VOLUNTAINER運営サポートとしての参加、東京マラソン大会でのリーダーサポートとしての参加を対象とします。
- 4 リーダーサポート登録の取消し(退会)
- リーダーサポートである会員が以下の項目に該当する場合は、当該会員のリーダーサポート登録は取消されるものとします。
ただし、VOLUNTAINERのリーダー登録及び会員登録の取消しはされません。
① リーダーサポート登録者からリーダーサポート登録の取消し(退会)の希望があった場合
② リーダーもしくはリーダーサポート登録の更新をされなかった場合
③ 当財団がリーダーサポートに不適当であると判断した場合
- 5 リーダーサポート登録の一時停止及び停止の解除
- リーダーサポート登録の一時停止及び停止の解除を希望する場合は、速やかに当財団に連絡してください。一時停止については当財団が認めた場合のみ適用され、その期間は1年とします。(一時停止の事由:産休、育休、転居を伴うものなど)
2018年10月1日 制定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
エントリー規約
- 【共通規定:以下の規定は、東京マラソンを含めた全てのエントリーに関して共通して適用になります。】
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- エントリーする者は、VOLUNTAINERに登録した会員でなければなりません。
- ボランティアを募集するイベントへのエントリー数が募集人数を越えた場合は、抽選で参加者を決定します。
- 同一会員が複数のIDを用いるなどして同日イベントへ重複してエントリーした場合、当該重複エントリーが判明した時点で当該日のすべてのエントリーが無効になります。
- エントリーは本サイトのエントリーフォームからのみ受付します。また、電話、メールでのエントリーも受け付けていません。
- イベントごとエントリーに年齢制限が設定されています。小学生・中学生がエントリーする場合は、保護者と共にグループエントリーが必要です。
未成年者が当選しボランティア参加する際には、保護者の同意が必須です。
- ご利用の端末、OS、ブラウザソフトによってはエントリーできない場合があります。従来の携帯電話(フィーチャーフォン)でのエントリーはできません。
- ご利用の端末の非対応、インターネット回線やメール機能の不具合などによりエントリーができなかった又は遅れたことにより、エントリーした者に何らかの損害が生じた場合であっても、当財団は当該損害に係る責任を負いかねます。
- 電話・メールなどによるエントリー状況・抽選結果の問い合わせ・照会等はできません。本サイトのマイページに掲載しているエントリーの内容、抽選結果を確認してください。
- エントリーのキャンセル、エントリーの登録内容の変更は、本人が本サイトのマイページから行ってください。
- エントリーしたイベントの開催日の1週間前を目安に、参加案内をメール配信します。必ず確認してください。
- エントリーしたイベントにランナーとして参加する場合は、同日のボランティア活動へのエントリーはできません。
- エントリーしたイベントに参加する場合には別途定める参加規約の内容を確認の上、遵守してください。
- オンラインツールを利用したイベントを実施する場合があります。パソコン・インターネット回線・カメラ・マイクなど必要となる設備をあらかじめご準備ください。またその際に発生する費用に関しては自己負担となります。
- インターネット回線の整備・オンラインツール導入・カメラ、マイク等必要となる備品の準備の際に発生する可能性のあるトラブルに関しては、当財団では責任を負いかねますのでご了承ください。
- 【特別規定:上記の共通規定に加え、東京マラソンへのエントリーについては以下の規定も適用になります。】
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- 東京マラソンにおいてボランティアリーダーサポート・リーダーとして活動するためには、指定された説明会への参加が必須となります。
希望する活動ブロックの説明会に参加可能なことをご確認の上、エントリーしてください。
- 東京マラソンにおいてボランティアメンバーとして活動するためには、事前にボランティア受付にお越しいただき、支給物品の受け取りが必須です。ただし、関連イベントはこの限りではありません。
- 当財団は、東京マラソンが行われる前の2月中旬までに、ボランティア参加者全員に参加案内、マニュアル等その他必要事項を通知します。
- 当財団の裁量により、希望した活動ブロック以外の配置となる場合もあります。希望した活動ブロック以外の配置となった場合でも、変更を求めることはできません。指定された配置にてボランティアとして活動をしてください。
- 当財団は大会を安全に実施するため、交通規制や入場規制を行います。規制エリア内での活動については、ボランティアの荷物にも持込み制限を実施する場合があるので、当財団の指示に従ってください。
- 東京マラソンEXPOでの活動は、参加者を受け入れる大会の顔ともいえる活動です。窓口等の参加者とふれあう活動をする時は、可能な限り、マスク、帽子等、表情が隠れるものの着用はお控えください。
ただし感染症予防等の社会情勢を踏まえ、当財団が必要と判断した場合は、別途参加者に状況に合わせたご案内をする場合があります。
- <グループエントリー>
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- 東京マラソンへのエントリーは、グループでのエントリー(以下「グループエントリー」という)も可能です。
- グループエントリーを行う場合には、グループ内の全員がVOLUNTAINERの会員であることが必要になります。
- グループエントリーの場合、1グループは代表者を含めて5人までです。メンバー全員のメールアドレス・電話番号が必要となります。
- <チームエントリー>
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2016年10月6日 制定
2017年8月22日 改定
2018年1月23日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
参加規約
会員の皆様がエントリーしたイベントでのボランティア活動(以下「本活動」という)又は説明会、講習等(以下本活動が行われるイベントと総称して「イベント」という)に参加する場合には、以下の点に従って参加してください。
- 当財団及びイベントの主催者(以下「主催者」という)からの指示、参加案内、マニュアル等に従ってください。
- 説明会や受付、イベントに遅刻、早退はできません。
- 説明会や受付、イベントには必ずエントリーした会員本人が参加してください。代理人での参加や、参加者の変更はできません。
- 説明会や受付、イベントの開催時に本人確認を実施します。主催者が指定した本人確認書類を持参してください。本人確認ができない場合、イベントへの参加ができない場合があります。
- 事前に主催者が通知した日付、活動ブロック、活動内容等の条件でご参加ください。変更は一切できません。
- イベントには適切な服装で参加してください。特に東京マラソン等のスポーツイベントには、寒暖・雨天等の天候を考慮の上、動きやすい服装で参加してください(東京マラソンの場合には、ウェアやビブス、キャップなどを必ず着用してください)。スカート・ハイヒール・サンダルは禁止です。なお、当日、主催者によりふさわしくない服装であると判断された場合は、主催者の指示に従っていただきます。
- イベントに先立って支給された物品がある場合には、イベント当日に必ず持参し、使用してください。また、支給された物品の販売、オークション出品及びキャンペーン利用などは認めておりません。
- 会員が以下に該当する場合、主催者は、イベントへの参加をお断りすることがあります。
- 主催者に迷惑行為と判断される行為をした場合。
- 酒気帯びや他者を不快にさせるような行為・身だしなみなど、ボランティアとしてふさわしくないと主催者に判断された場合。
- 政治的、宗教上の主張をPRするものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾
- 大会主催者が認めていない個人の氏名、特定の地域・団体などをPRするものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾
- 抽選漏れ等によりイベントに参加する資格がない場合
- イベントに先立って説明会が開催される場合には、会員は当該説明会に必ず参加してください。なお、当該説明会の開催日時・場所は変更となる場合があります。必ず参加案内を確認してください。
- 本活動その他イベントにおいて必要な場合を除き、イベントの参加者その他関係者の個人情報を聞きださないでください。また、イベントに参加する上で知り得た個人情報や機密情報を漏洩、利用しないでください。
- イベントの参加者その他関係者にイベントとは関係のない勧誘(宗教やマルチ商法など)を行わないでください。
- イベントの参加者同士のトラブルに関しては当財団では一切責任を負いません。参加者同士で協議の上、解決してください。
- イベントの運営に使われる備品、配付物品の残部は持ち帰らないでください。
- 各種案内や配付するマニュアル等の情報は、無断転載、複製、配付等をしないでください。またこれらのインターネット・SNS等への引用、掲載はしないでください。
- 説明会や受付、イベントに参加するための交通手段・経路の確認や必要な宿泊の手配及び費用負担は、各自でお願いします。また、本活動に対する報酬の支給はありません。
- 主催者において、本活動に参加する会員を被保険者とする保険に一括加入いたします(会員の個人負担はありません)。保険の適用範囲は保険契約の内容に基づくものとし、主催者の指示を遵守しなかった場合等保険会社により保険金の支給が不適切と判断された場合には、適用することができません。なお、オンラインによるイベントの参加者につきましては本条項に定める保険の対象外となります。
- 会員は、説明会や受付、イベント中に撮影された映像、写真等に肖像が映り込むことを理解し、会員の肖像が写り込んだ映像、写真等をテレビ・新聞・雑誌・インターネット、ポスター、パンフレット等に掲載させることがあることに予め同意します。
- 当財団以外の団体を主催者とするイベントへの参加において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当財団は一切責任を負いません。
- 【オンラインによるイベント開催に参加する場合】
上記の共通規約に加え、以下の規定も適用となります。
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- オンラインによるイベントに参加される場合は参加者・周囲の方のプライバシー保護、および機密保持のため、パブリックスペースからの参加はご遠慮ください。
- 参加者の使用するインターネット回線、パソコンの性能によっては配信映像が遅滞又は停止する等、正常に視聴できないことがありますので、事前に配信プラットフォームの接続テストを行ってください。
- 配信映像の複製(録画、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限りません。以下同じ。)、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は目的の如何を問わず、お断りさせていただきます。
- 配信映像を主催者の許諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、 翻訳、二次的利用等することは権利者の著作権その他の権利の侵害となり、VOLUNTAINER会員からの退会等の手続きを取らせていただく場合もあります。
- タブレットやスマートフォンから参加する場合にはオンラインツールのアプリケーションのインストールが必要となる場合があります。その際は必ず最新のバージョンを使用してください。
それに伴い、万が一会員の方のデバイスに不具合が起こる、あるいは個人情報が流出するなどの問題が発生しても当財団は責任を負いかねます。
- 【特別規定:上記の共通規定に加え、東京マラソンボランティアチーム参加については以下の規定も適用になります。】
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- チーム代表者はボランティア活動時間・場所・内容・人数の決定後、VOLUNTAINER事務局が指定した人数のメンバーとリーダーを選出してください。
※VOLUNTAINER事務局が指定した人数の変更は出来ません。指定した人数で参加してください。
※リーダーはメンバー約10人から20人につき1人選出していただきます。
※リーダーはボランティア活動当日にメンバーの点呼、活動の指示、活動のローテーションなどメンバーを取りまとめ、円滑な大会運営にご協力ください。
- チーム代表者は選出したリーダー・メンバーの正確なVOLUNTAINER会員登録を促し、「参加規約」を周知してください。
- チーム代表者はVOLUNTAINER事務局が指定した活動への割振り(配置)を行ってください。
- チーム代表者はチーム参加者リストや各種提出物の期日を守り、VOLUNTAINER事務局が指定した方法で提出してください。
- リーダーはVOLUNTAINER事務局が指定した日時の活動別ボランティアリーダー説明会に参加してください。
- チーム代表者またはリーダーは活動日前日までにチームメンバー全員に活動内容の事前説明を行ってください。
- チーム代表者はVOLUNTAINER事務局からの支給物品を活動日集合前までにチーム参加者全員に配付してください。
- リーダーは活動報告書と出欠名簿を必ず提出してください。
- ボランティア活動をチーム(企業、団体、学校)の広報活動に利用しないでください。※オフィシャルパートナーを除く
ただし、内部向け(社内、校内に限る)使用については、当財団規定のプロパティ申請の上、当財団の許諾を得た場合に限り、使用可能とする。
2016年10月6日 制定
2017年8月22日 改定
2019年10月7日 改定
2020年7月20日 改定
個人情報の取扱いについて
一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等に基づき、以下のように個人情報を取り扱います。
- (取り扱う個人情報)
- 当財団が取り扱う個人情報とは、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、顔写真データ及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
- (利用目的)
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当財団が主催、関与する、VOLUNTAINERの活動に関する説明会や講習、ボランティア活動その他の各種イベント等(以下「イベント等」という)や、本サイトで提供するサービス(以下「本ウェブサービス」という)等を円滑に運営するために、個人情報を公正・適切な手段によって取得し、以下に示す範囲で利用します。
1. イベント等に内容の連絡、出欠席の管理、関連資料の発送又は通知、登録情報の確認連絡等イベント等の開催及び運営に必要な行為。
2. イベント等を円滑に行うことを目的とするアンケートやレポート依頼。
3. イベント等の参加者へのサービス向上を目的とする関連情報の通知、当財団からのお知らせ、次回大会の案内、その他イベントの開催案内。
4. イベント等への参加者の保険加入申込み。
5. 本ウェブサービスの提供及び運営並びにユーザーサポートのために必要な行為。
6. 当財団が提供するサービスの改善や新サービスの開発等。
7. 当財団並びに当財団提携先の商品・サービスのためのダイレクトメールの配付等のマーケティング活動。
上記目的以外で利用する場合は、個人情報を取得する際に予め明示します。
- (第三者提供を行う場合)
-
当財団は、個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 保険加入のため保険会社より提供を求められた場合に、当該保険会社に提供すること。
2. イベント等を開催する際、防犯上、防災上の都合で利用施設の管理会社から入館管理上名簿の提出が義務付けられた場合に、当該利用施設の管理会社に提供すること。
3. イベント等において、その開催・運営に必要な範囲内で、イベント等を主催等する関連事業者及び委託業者へ個人情報を提出する必要がある場合に、当該関連事業者及び委託業者へ提供すること。
4. その他法令で第三者への開示、提供が許容される場合に、当該第三者へ提供及び共同利用すること。
- (統計データの利用)
- 当財団は、取得した個人情報をもとに、個人を識別できないように加工した統計データを作成することがあります。個人を識別できない統計データについては、当財団は何ら制限なく利用することができるものとします。
- (個人情報の開示、訂正、利用停止等)
- 当財団は、会員から自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止の請求、申出があった場合は、本人確認を行ったうえで、これに応じます。これらの請求、申出につきましては、「個人情報のお問い合わせ」記載の連絡先からご連絡ください。
- (クッキーについて)
- 当財団は、本ウェブサービス及び本サイトに表示される広告の最適化のために、クッキーを取得し、使用することがありますが、匿名的なもので、特定の個人を識別することはできません。新しいクッキーの受け付けの拒否や新しいクッキーを受け付けたことの通知、またはクッキー機能の無効を設定する方法については、ご利用のブラウザのツールバーにあるヘルプに説明があります。但し、当財団のサービスをより一層活用するために、クッキーを受け付ける設定を推奨致します。
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2016年10月6日 制定
2016年12月26日 改訂
2019年10月7日 改定